Our Businessお知らせ
会計関連
-
-
【PPA 第3回】無形資産の評価方法を解説——超過収益法とロイヤルティ免除法とは
前回の記事では、PPAにおけるのれんと無形資産の境界線について解説しました。今回は、識別された無形資産をどのように評価するのか、実務で特によく用いられる「超過収益法」と「ロイヤルティ免除法」を中心に解説します。 ※前回記事:のれんと無形資産——何が違うのか、実務での境界線 無形資産の評価額は、PPAの結果として計上されるのれんの金額と直結します。評価手法の選択や前提条件の設定によって評価額は大きく変わり得るため、買い手企業の担当者としてその概要を把握しておくことは、専門家との協議や監査法人対応を円滑に進めるうえで重要です。 【目次】 1. 無形資産の評価は「市場価格がない」ことが前提 2. 超過収益法——顧客関連資産の評価に用いられることが多い手法 3. ロイヤルティ免除法——商標権・特許権の評価に用いられることが多い手法 4. どの手法を使うかは無形資産の性質による 5. 評価結果は「のれん」の金額にも連動する 6. まとめ ■ 無形資産の評価は「市場価格がない」ことが前提 株式や不動産と異なり、顧客関連資産や特許技術といった無形資産には、参照できる市場価格が原則として存在しません。そのため、PPAにおける無形資産の評価は、一定の前提条件のもとで合理的な価額を算定するという性質を持ちます。 評価アプローチは大きく3つに分類されます。 ①コストアプローチ:同等の資産を再調達するコストをもとに評価する方法。ソフトウェアや人的資産の評価に用いられることがあります。 ②マーケットアプローチ:類似する無形資産の取引価格を参考に評価する方法。無形資産の取引市場が乏しい日本では適用できるケースが限られます。 ③インカムアプローチ:その無形資産が将来生み出すキャッシュフローをもとに評価する方法。実務上最も広く採用されており、超過収益法とロイヤルティ免除法はいずれもこのアプローチに属します。 ■ 超過収益法——顧客関連資産の評価に用いられることが多い手法 超過収益法(MPEEM:Multi-Period Excess Earnings Method)は、評価対象の無形資産が生み出す将来キャッシュフローから、その獲得に貢献している他の資産(運転資本、固定資産、人的資産等)への期待収益(キャピタルチャージ)を控除し、残余として無形資産に帰属するキャッシュフローを算定する方法です。 顧客関連資産の評価に用いられることが多く、既存顧客が将来にわたって生み出す売上・利益を、顧客の離脱率をもとに逓減させながら現在価値に割り引いて評価します。 計算上の主なポイントは以下のとおりです。 既存顧客の売上高と離脱率(チャーンレート)の設定 既存顧客に帰属する費用の把握(新規顧客獲得費用の除外) 運転資本・固定資産・人的資産等へのキャピタルチャージの控除 割引率(当該無形資産のリスクを反映した期待収益率)の設定 節税効果の考慮 計算過程が複雑であるぶん、前提条件の設定には専門的な判断が求められます。また、これらの前提条件は監査法人対応においても論点になりやすいポイントです。 ■ ロイヤルティ免除法——商標権・特許権の評価に用いられることが多い手法 ロイヤルティ免除法(Relief from Royalty Method)は、評価対象の無形資産を第三者からライセンスした場合に支払うであろうロイヤルティ相当額が免除されているとみなし、その現在価値をもって無形資産の価値とする方法です。 商標権や特許権など、ライセンス料率の市場データが比較的入手しやすい資産の評価に適しており、相対的には超過収益法よりもシンプルな手法ではあります。 計算上の主なポイントは以下のとおりです。 当該無形資産を使用した売上高の将来予測 類似するライセンス取引等を参考にしたロイヤルティ料率の設定 類似商標や技術ライフサイクル等を踏まえた陳腐化率や耐用年数の設定 割引率の設定 節税効果の考慮 ロイヤルティ料率の設定が評価額に大きく影響するため、業界慣行や類似取引事例をもとに合理的な根拠を示せるかどうかが実務上の鍵となります。 ■ どの手法を使うかは無形資産の性質による 実務では、識別した無形資産の種類に応じて評価手法を使い分けるのが一般的です。たとえば、同じPPAの中で顧客関連資産には超過収益法、商標権にはロイヤルティ免除法を採用するといったケースも珍しくありません。 また、評価手法の選択は評価者の裁量だけで決まるものではなく、前提となるデータの入手可能性や、監査法人が合理的と認める根拠を示せるかどうかも重要な判断軸となります。 なお、上記はあくまで実務上の一般的な傾向であり、対象会社の事業特性やデータの入手可能性によって最適な手法は異なります。 ■ 評価結果は「のれん」の金額にも連動する 第1回・第2回の記事でお伝えしたとおり、無形資産の評価額はのれんの金額と連動しており、DTLの影響も含めPPAの全体像に直結します。識別だけでなく、評価の精度もPPAの結果を左右する重要な要素です。 ■ まとめ 無形資産の評価は、市場価格のない資産を一定の前提条件のもとで合理的に算定するという性質上、専門的な知識と経験が求められます。特に超過収益法は計算構造が複雑であり、前提条件の設定から監査法人対応まで、専門家の関与なしに完結させることは困難です。 弊社では、Big4でのPPA・Pre-PPA実務経験を持つ会計士が、無形資産の識別・評価から会計監査対応まで一貫してサポートしております。M&Aの検討段階から事後処理まで、ぜひお気軽にご相談ください。
-
-
【PPA_第2回】のれんと無形資産——何が違うのか、実務での境界線
前回の記事では、PPAの概要とPre-PPAの重要性についてお伝えしました。今回はその中でも特に実務上の判断を要する「のれんと無形資産の境界線」について、掘り下げて解説します。 ※前回記事:PPAとは何か、なぜPre-PPAが重要なのか——M&A後の会計処理を解説 【目次】 1. のれんは「差額」にすぎない 2. 無形資産として識別できる条件 3. 判断が難しい領域——のれんに残るもの、識別されるもの 4. 実務での落としどころ——「説明できるか」が判断軸 5. PPAの結果次第で、M&A後の償却負担が想定を上回ることがある 6. まとめ ■ のれんは「差額」にすぎない まず大前提として、のれんは独立して計上するものではなく、PPAの最後に残る差額として計算されます。 取得原価から、①時価で洗い替えた純資産(有形資産・負債)と、②識別可能な無形資産を差し引いた残りが、のれんとして計上されます。つまり、無形資産の識別対象やその評価額に応じて、のれんの金額は大きく変わります。 PPAにおいて特に労力がかかるのが、無形資産の識別とその評価額の算定、そしてその根拠に対する会計監査対応です。無形資産を適切に識別・評価することが、買収価格の内訳を財務諸表に正確に反映するうえで不可欠となります。 ■ 無形資産として識別できる条件 会計基準上は、識別可能な無形資産として計上するために、次のいずれかを満たす必要があるとされています。 ①分離可能性:企業本体から切り離して、売却・ライセンス・譲渡などが可能なもの。 ②契約上・法的根拠:契約書や法律(商標登録・特許など)によって権利として保護されているもの。 いずれかを満たし、当該価値が重要であるものについては、PPAの過程で無形資産として識別・計上しなければなりません。 識別対象となる無形資産の具体例としては、IFRS第3号において以下のような項目が例示されており、日本基準の実務においても参考にされています。 ・マーケティング関連:商標権、商号、ドメイン名など ・顧客関連:顧客リスト、顧客契約、受注残など ・技術関連:特許技術、ソフトウェアなど ・契約関連:ライセンス契約、フランチャイズ契約、リース契約など ■ 判断が難しい領域——のれんに残るもの、識別されるもの 実務で最も判断を要するのは、「価値はあるが、切り出せるかどうかが曖昧なもの」です。判断の前提として、企業結合会計基準の適用指針では、分離して譲渡可能な無形資産であるか否かは「対象となる無形資産の実態に基づいて判断する」とされており、画一的な基準があるわけではありません。識別のためには分離可能性または法的根拠に加え、独立した価額を合理的に算定できることが求められます。 ▷顧客との関係性 たとえば不特定多数を相手にする小売業のように、顧客との間に継続的な契約関係がなく、来店のたびに取引が完結するような場合は、分離して譲渡可能な顧客関連資産としての識別が難しく、のれんに含まれる方向で整理されることが多いです。一方、契約書が存在する顧客基盤(例:継続契約、サブスクリプション)や顧客リストは、分離して譲渡可能な無形資産として識別される可能性があります。 ▷ブランド・商号 商標登録されているブランド名は法律上の権利の要件を満たす可能性がありますが、無形資産として識別・計上するためには、そのブランドが収益獲得に貢献しているかどうかも含めた実態に基づく判断が必要です。コーポレート・ブランドは企業・事業と密接不可分であるため、独立した価額を合理的に算定できない場合には無形資産としての計上が困難とされています。法的根拠のない「業界での知名度」「印象としてのブランド力」はのれんの中に留まることになります。 ▷人材・組織力 人材・組織力は、企業結合会計基準の適用指針において「被取得企業の事業に存在する労働力の相乗効果」が無形資産の認識要件を満たさない例として明示されており、優秀な経営陣や独自の組織文化、採用力などはのれんを構成するいわゆる「超過収益力」として扱われます。 ■ 実務での落としどころ——「説明できるか」が判断軸 実際のPPA実務では、識別の可否を「説明できる根拠があるか」という観点で判断することが多いです。 対象会社が「顧客との間に継続的な取引実績があり、定期的なフォローや提案活動など既存顧客との関係を維持・深化させる取り組みを組織的に行っているか」「技術やノウハウが特許・社内マニュアル等の形で記録されているか」——こうした事実の有無が、識別できるかどうかの分岐点になります。 DDの段階で契約書類・知財登録状況・顧客データの整理がされているほど、PPAでの識別作業はスムーズになります。逆に言えば、DDとPPAは連続した作業として捉えておくことが、後工程の負担軽減につながります。 ■ PPAの結果次第で、M&A後の償却負担が想定を上回ることがある PPAで無形資産を識別・計上した場合、DTLの計上によるのれん増加と、無形資産の耐用年数がのれんより短くなるケースが多いことから、年あたりの償却負担が重くなることがあります。買収価格が同じでも、識別される無形資産の規模と耐用年数の設定次第で、毎期の損益インパクトは当初の想定を上回ることがあります(詳細は前回記事をご参照ください)。 なお、「無形資産として識別さえすれば減損リスクが回避できる」というわけでもありません。無形資産についても減損の検討は必要であり、識別したからといってリスクが消えるわけではありません。 ■ まとめ のれんと無形資産の境界線は、「帳簿に載っているか」ではなく、「分離可能か、または法的根拠があるか」によって決まります。この識別の精度が、買収後の財務諸表の透明性と、毎期の損益に直接影響します。 前回の記事でご紹介したPre-PPAは、こうした無形資産の識別規模や償却負担をクロージング前に試算しておく取り組みです。M&Aの意思決定段階から識別可能な無形資産の存在を意識し、DDと連動した形でPPAの準備を進めることが、M&Aを真の意味で成功に導く重要な要素となります。 ■ 識別した無形資産の評価方法について 識別した無形資産をどのように評価するかについては、次の記事で解説しています。実務で特によく用いられる「超過収益法」と「ロイヤルティ免除法」を中心に、各手法の計算ポイントと使い分けを整理しています。 ▶ 【PPA 第3回】無形資産の評価方法を解説——超過収益法とロイヤルティ免除法とは 弊社では、Big4でのPPA・Pre-PPA実務経験を持つ会計士が、無形資産の識別・評価から会計監査対応まで一貫してサポートしております。M&Aの検討段階から事後処理まで、ぜひお気軽にご相談ください。
-
-
【PPA 第1回】PPAとは何か、なぜPre-PPAが重要なのか——M&A後の会計処理を解説
M&Aが成立した後、実は会計上の大きな作業が待っています。そのひとつが「PPA(パーチェスプライスアロケーション)」です。聞き慣れない言葉ですが、M&Aを経験した企業の経営者には避けて通れないテーマです。 【目次】 1. PPAとは「買収価格の内訳を明らかにする」作業 2. なぜ「無形資産」の識別が重要なのか 3. PPAが損益に与える影響——見落とされがちな償却負担の増加 4. だからこそ「Pre-PPA」が重要になる 5. 監査法人対応も必要 6. のれんと無形資産の境界線について 7. まとめ ■ PPAとは「買収価格の内訳を明らかにする」作業 会社を買収すると、支払った金額(取得原価)を対象会社の資産・負債に割り当てる会計処理が必要です。これがPPAです。 具体的には、まず対象会社の貸借対照表(BS)上にある土地等の資産・負債を時価で洗い替えます。次に、帳簿には載っていないものの会計基準上認識すべき無形資産——商標権、顧客関連資産、特許権等——を新たに識別・計上します。これらの手続きを経てもなお取得原価との間に残る差額が「のれん」として計上されます。 簡単な数値例で整理すると、たとえば10億円で会社を株式100%取得し、時価純資産が4億円(有形資産等の評価差額はないものとします)だった場合、差額の6億円が広義ののれんとなります。ここでPPAを実施し、顧客関連資産2億円を無形資産として識別した場合、残余としてのれん(狭義)は4億円となります。 ただし、この数値は税効果の影響を考慮する前のものです。また、実際のM&Aでは株式の取得割合が100%未満の場合や、有形資産等に評価差額が生じる場合もあり、その際はのれんの計算もより複雑になります。税効果(DTL)の影響については次の「■ PPAが損益に与える影響」で詳しく説明します。 ■ なぜ「無形資産」の識別が重要なのか PPAで特に難しいのが、目に見えない「無形資産」の識別と評価です。商標権、顧客関連資産、特許権等の技術関連資産などは、帳簿には載っていなくても、会計基準上は資産として認識しなければならないことがあります。 これらを適切に識別・評価することで、買収価格の内訳を正確に財務諸表へ反映することができます。識別が不十分な場合、本来は無形資産として計上すべき価値がのれんに混入し、財務諸表の透明性が損なわれるだけでなく、会計基準への準拠という観点からも問題が生じます。 ■ PPAが損益に与える影響——見落とされがちな償却負担の増加 PPAによって無形資産を計上する際、注意が必要な点があります。無形資産は会計上は資産として認識されますが、税務上は原則として認められないケースが多いため、会計と税務の間にズレが生じます。このズレに対して「繰延税金負債(DTL)」が計上されます。 そして、このDTLの分だけのれんが追加的に増加するという連鎖が生じます。つまり、PPAによって無形資産を識別するほど、のれんと無形資産を合わせた償却対象資産の総額が膨らみ、M&A後の毎期の償却負担が当初の想定より重くなるケースがあります。買収価格が同じでも、PPAの結果次第で将来の損益が大きく変わり得るという点は、経営者にとって見落としやすいリスクのひとつです。 先ほどの数値例を用いて、具体的に見ていきます。 まず、顧客関連資産2億円を無形資産として識別した場合、税務上これは原則として損金算入されないため、実効税率30%として2億円×30%=6,000万円のDTL(繰延税金負債)が連結上計上されます。このDTL分だけのれんが追加的に増加するため、最終的なのれんは4億円+6,000万円=4億6,000万円となります。 次に、毎期の償却負担を3つのパターンで比較します。 PPAを実施しない場合(広義ののれん6億円を10年償却)は年間6,000万円の償却費となります。(上図左) PPAを実施して顧客関連資産を10年償却(のれんと同じ年数)とした場合、DTLによるのれん増加の影響のみが生じます。顧客関連資産2億円÷10年=2,000万円、のれん4億6,000万円÷10年=4,600万円、合計6,600万円となり、PPA未実施と比べてDTL分だけ償却負担が増加します。(上図中) さらに仮に顧客関連資産を5年償却とした場合、顧客関連資産2億円÷5年=4,000万円、のれん4億6,000万円÷10年=4,600万円、合計8,600万円となり、PPA未実施の約1.4倍の水準となります。(上図右) このように、PPAによる償却負担の増加には、①DTLによるのれん増加の影響と、②無形資産の耐用年数がのれんより短い場合の影響の2つがあります。買収価格が同じでも、識別される無形資産の規模と耐用年数の設定次第で、毎期の損益インパクトは大きく変わります。 なお、上記はあくまで100%取得を前提とした概念的な数値例であり、実際の耐用年数は対象会社の事業特性や想定される収益獲得の貢献期間等をもとに個別に設定されます。 ■ だからこそ「Pre-PPA」が重要になる こうした償却負担を含む財務インパクトを事前に把握するために有効なのが、「Pre-PPA」です。これはクロージング(M&A成立)前の段階でPPAの結果を試算しておく取り組みであり、無形資産の識別規模や償却年数の見通し、DTLの影響等を事前に推計することで、買収後の損益インパクトを投資判断や計画検討に織り込むことができます。 なお、PPAはクロージング後も会計基準上1年以内に完了させる必要があり、「買収は完了した」と安心している間に処理が積み残されるケースも少なくありません。クロージング前のPre-PPAから成立後のPPA完了まで、一貫した体制で臨むことが、M&Aを真の意味で成功に導く重要な要素となります。 ■ 監査法人対応も必要 上場企業や監査対象の会社が関わる案件では、PPAの結果について監査法人によるレビューが入ります。識別した無形資産の種類や評価方法に合理的な根拠が求められるため、専門家による対応が不可欠です。 特に、無形資産の評価額や耐用年数の設定根拠、DTLの計算過程などは監査法人が重点的に確認する項目です。クロージング後に慌てて対応するのではなく、Pre-PPAの段階から識別・評価の方針を固め、監査法人と早期に論点を共有しておくことが、スムーズなPPA完了につながります。 ■ のれんと無形資産の境界線について PPAの実務においては、「どこまでが識別可能な無形資産で、どこからがのれんなのか」という判断が特に難しいポイントです。この境界線の考え方については、次の記事で詳しく解説しています。 ▶ のれんと無形資産——何が違うのか、実務での境界線 弊社では、Big4でのPPA・Pre-PPA実務経験を持つ会計士が、無形資産の識別・評価から監査法人対応まで一貫してサポートしております。M&Aの検討段階から事後処理まで、ぜひお気軽にご相談ください。